引用資料一覧

※各引用資料の標目欄の下段にある甲〇証は、各訴訟で提出された証拠番号
なお関係者の敬称を略

資料
番号
標目
(原本・写しの別)
作成
年月日
作成者 立証趣旨
1の1 大阪府条例115号
甲29
写し 平成24年
11月1日
大阪府議会 大阪府条例によって居宅サービス事業者に、利用者の意思を踏まえて行政と連携し、記録を管理保管することが義務付けられていること
1の2 厚労省令36条
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準抜粋)
甲30
写し 平成11年
3月31日
大阪府議会 訪問介護サービス事業者が苦情処理について記録を保管する責を負うことを厚労省令において定めていること
2の1 会話録音反訳文
甲47
写し 平成25年
1月16日
原告、梶間、植田 原告の自宅で被告阪南市市職員が、介護中断の経緯を説明した際の会話内容。ここでも原告のセクハラ行為やパワハラ行為、自傷他害の危険などは問題にされていない。両名は「みらいの言いなりに、介護断絶を支援した事を謝罪した(①録音反訳文28頁最終行~29頁15行目)。但し、泉南市役所での被告三者合同の違法介護断絶を隠匿し続けた。
2の2 会話録音デ-タ
甲94の1の5
写し 同上 同上 資料2の1の音声データ(1:06:42~1:06:55)
3の1 2の1の後半の会話録音反訳
甲47
写し 同上 同上 資料2の1の後半の会話録音で、両名は「介護断絶は5日前の11月30日には、泉南市職員野口明子が、同介護断絶を主導していた」と、暴露した(②録音反訳文49頁10行目~50頁2行目)。
3の2 会話録音デ-タ
甲94の1の5
写し 同上 同上 資料3の1の音声データ(1:53:20~1:54:36)。
4 経過説明
甲25
写し 平成24年
12月27日
被告阪南市 平成24年12月19日みらいが、原告に不信行為がないことを認めたにもかかわらず、原告が阪南市議の上甲議員に対し介護断絶の真相の調査を依頼すると、南真一、梶間聖子らは同日6頁に亘る報告書を発行し、原告に不信行為が押し付けた。つまり阪南市は、同年12月5日に泉南市役所で、秘密裏の被告3者の違法介護断絶を強行していた事を原告に隠していた。なお阪南市は、その後同文書を謝罪撤回する。
5 介護保険課…12月27日…補足資料
甲27
写し 平成25年
10月29日
被告阪南市 平成24年12月5日の泉南市主導で泉南市役所においての被告みらい、被告泉南市、被告阪南市の三者が合同して介護断絶となる契約解除を合意したことを隠して説明していた内容
なお訴訟前の補足資料では、阪南市は、訴訟後にみらいが捏造した原告の、奥永智栄子への杖による危険行為等は、一切かかれていませんでした。
6 経過説明
甲24
写し 平成25年
2月5日
被告阪南市 被告阪南市は、平成25年1月16日に原告に対し、平成24年11月30日には被告泉南市野口明子が、介護断絶を主導していたと説明していたが、被告泉南市主導の会議を秘匿し、事実を捻じ曲げて平成24年12月3日~12月6日の介護断絶となった経緯について記した捏造文書。なお資料6の2頁1行~同頁12行の、5日17時の、梶間聖子の、みらい西之坊との架空の電話連絡の捏造文書の発行は、地方公共団体職員の悪質極まる違法行為であった。
7の1 会話録音前半①の反訳文
甲37
写し 平成24年
12月19日
西之坊、奥永、南、原告、梶間 訴訟前の被告3者は、違法介護断絶を正当化する為に、「ヘルパ-全員は、みらい姉妹と原告との信頼関係が良くない原告宅への訪問拒否」という「介護断絶理由」を創作した。①録音反訳文は(10頁下段2行目~12頁11行目)。しかしヘルパー会議は、現実に存在しない幽霊の会議で有った。訴訟前の西之坊がヘルパ-会議を開催したと嘘をついていたが法廷では、同会議に出席していないと、また参加したヘルパ-者は3名であると、同録音と反する偽証をした。
7の2 資料7の1の、会話録音の音声データ
甲94の1の2
写し 同上 同上 資料7の1の録音音声データ。原告の危険行為は一切無い事を証明していた。録音の音声データ0:29:44~0:35:47)。
8の1 会話録音後半②の反訳文
甲37
写し 平成24年
12月19日
西之坊、奥永、南、原告、梶間 訴訟前のみらい姉妹は、原告の不信行為や危険行為を否定した、録音の反訳文は、16ページ14行目~17頁5行目
8の2 資料8の1の、会話録音の音声データ
甲94の1の2
写し 同上 同上 資料8の1の録音音声データ。 みらい姉妹が原告の不信行為、危険行為を否定した録音音声デ-タの会話録音の音声デ-タは0:45:08~0:47:16
9の1 謝罪撤回した文書を、開示請求する
甲50の2
写し 平成26年
4月7日
原告 平成24年12月27日付け資料4の文書を発行したことについて謝罪、撤回したこと
9の2 上甲議員(現阪南市長)が原告に強要した、事実隠蔽する改ざん調査報告書。
甲72
写し 平成25年
1月
阪南市健康介護保険課 上甲議員(現市長)は、田脇ケアマネジャ-を秘密裏に聴聞し、泉南市役所での被告三者の違法の介護断絶を認識するが、その事実をもみ消す事実改ざん文書を、南真一に発行させた。さらに同上甲議員は、議会や法廷での被告3者の偽証を黙殺し、現在も原告に「危険人物の濡れ衣」を着せ続けている。
10の1 南真一の前半①会話録音反訳文
甲54の1
写し 平成25年
5月31日
阪南市南真 南真一は、平成25年5月31日の段階で、原告に契約解除の原因はなく、自らみらいの介護断絶は違法であると明言して、「法廷でも証言する」と述べていた事実。しかし訴訟後南真一らは原告に不信行為を押し付け、みらいの違法行為を正当化したとの反訳文はカット①の1頁1行目~3頁14行目。
10の2 資料10の1の前半カット①会話録音の音声データ
甲94の1の7
写し 同上 同上 資料10の1の録音音声データ。南真一が正式にみらいの介護断絶は違法と言った前半カット①は0:03:44~0:05:05)
10の3 南真一の中盤②会話録音反訳文
甲54の1
写し 平成25年
5月31日
阪南市は南真一 平成24年12月6日南真一は「介護断絶は許しません」と、電話で原告に言っていた録音反訳文は(4頁下段12行目~同頁最終行目)。しかし法定では阪南市準備書面で、その事実を否定した。
10の4 資料10の1の中盤カット②会話録音の音声デ-タ
甲94の1の7
写し 同上 同上 資料10の3の、録音音声データ南真一が電話で「介護断絶は許しませんと言った中盤カット②0:00:25~0:01:45)
10の5 南真一の後半カット③会話録音反訳文
甲54の1
写し 平成25年
5月31日
阪南市は南真一 原告は不信行為を押し付けられて介護断絶された不名誉を受けたが、南真一は、原告の名誉回復は無いと弁護士に言われたと愚弄し、原告へ我慢を強いた録音反訳文は、5頁7行目~7頁17行目
10の6 資料10の5の後半カット③会話録音の音声デ-タ
甲94の1の7
写し 同上 阪南市は南真一 資料10の5の、録音音声データ「弁護士に、原告が不信行為を押し付けられても、我慢してもらうと言われた後半カット③は0:00:21~0:04:43)
11 阪南市準備書面
甲21
写し 平成27年
3月4日
阪南市の準備書面 平成24年12月6日午前10時に、原告が前日みらいの介護断絶を訴えた際、南真一は、「介護断絶は許しません」と主張していた。しかし訴訟後は阪南市準備書面(2頁下段11行目~同頁下段7行目)で、南は会話していない、原告は植田職員に「みらいを指導しろ」と抗議したと、訴訟前の事実を歪曲した。しかし資料10の4:資料10の3の音声デ-タ中盤カット②0:00:25~0:01:45)が、阪南市の法廷準備書面での虚偽を証明した。
12 介護保険課作成の「平成24年12月 27日付け文書について」への謝罪文
甲26
写し 平成25年
7月11日
阪南市 南真一が、原告に対する経過説明の中で、契約解除が被告みらいの一方的なものだったことを認め、謝罪を含めた文書を、自筆署名して交付していた事実。しかし同文書は、平成25年12月5日泉南市役所での、被告3者の違法合同介護断絶の強行を隠匿していた。
13 経過説明の訂正、補足
甲28
写し 平成26年
1月28日
被告阪南市 資料4、5と同様、平成25年12月5日の泉南市主導の泉南市役所での合同会議で、阪南市もみらいの介護断絶となる契約解除に了承を与えたことを隠していた
14 「事業所みらい及び泉南市との経過並びにこれまでの考察等について」と題する文書
甲49
写し 平成25年
10月29日
被告阪南市介護保険課長南真一 訴訟前の阪南市は、みらいが突然原告への介護サ-ビスを断絶した事に対して、民間契約に行政が介入したことが誤りであった事を認め、阪南市として事業者の言い分のみを聞いて解約を容認した事が誤りであったことを認めたが、泉南市役所での被告3者の介護断絶強行を隠匿し続けた謝罪文書
15 「阪南市職員に民間契約への介入について」と題する文書(公文書、阪介保第234号)
甲51
写し 平成26年
7月4日
被告阪南市市長 被告みらいによる介護サービス契約の破棄について、阪南市職員が介入したことが誤りであり職員の処分を行い、誤った関係書類の廃棄を確約したこと
16の1 南真一の、みらいの違法行為を認めた録音の反訳文
甲75
写し 平成26年
4月24日
控訴人 阪南市安田副市長と同市楠部議員が原告の面前で、南真一はみらいの話を一方的に聞いて契約解除したことは誤りであったと自ら認めて、みらいの介護断絶は違法行為であると謝罪した。南真一の録音反訳文は1頁3行~同頁17行
16の2 資料16の1会話録音の音声データ
甲94の1の11
写し 同上 同上 資料16の1の会話録音の音声デ-タは、カット①の0:00:010~0:01:52。
17の1 安田副市長の会話録音反訳文
甲75
写し 同上 同上 阪南市南真一に続いて、安田副市長も、楠部議員と原告の面前で、みらいの介護断絶は違法行為であると謝罪した録音の反訳文7頁下段2行目~8頁13行。
17の2 資料17に1の会話録音の音声デ-タ
甲94の1の11
写し 同上 同上 資料17の1の会話録音の音声デ-タはカット③の0:00:06~0:00:40
18の1 安田副市長の会話録音反訳文①
甲77
写し 平成26年
5月28日
原告 阪南市安田副市長が、みらいの介護断絶の正当性が説明できない南真一、梶間聖子ら担当職員を処分する等と説明し反訳文は、1頁1行~2頁18行目。
18の2 資料18の会話録音の音声データのカット①
甲94の1の12
写し 同上 同上 資料18の1の会話録音の音声デ-タは、0:00:00~003:53迄
19の1 安田副市長の会話録音反訳文②
甲94の1の12
写し 同上 同上 阪南市安田副市長が、泉佐野にある広域福祉課と大阪府と相談して、みらいの違法介護断絶の行政処分を約束して、みらいに伝えに行ってきたと報告した。反訳文は、11頁8行目~同頁下段9行目
19の2 資料18の会話録音の音声データ
甲94の1の12
写し 同上 同上 資料19の1の会話録音の音声デ-タは0:14:24~0:15:33まで
20 泉南市長寿社会推進課の薮内課長主張の会話議事録。
甲65
写し 平成26年
7月17日
原告方ケアマネジャのカラーサ柴本眞寿美 泉南市介護保険課の薮内課長は、原告には契約上の問題がなかったことを認めていたこと。また同市役所で保険者阪南市と共にみらいの介護断絶を強行した事を、同日初めて暴露した。同課長は「阪南市が泉南市野口明子に騙された」というのは、意味が分からないと、泉南市に責任は無いと主張した。
21 被告みらい準備書面(1)
甲8
写し 平成27年
5月13日
被告みらい代理人 訴訟前の平成24年12月19日に「みらい」ら被告3者は、原告に不信行為は無いと主張していたが、法廷では原告の不信行為と、介護断絶の理由を、原告の4名ヘルパ-らへの複数殺人行為等の、自傷他害の危険行為等を主張した内容。被告みらい準備書面(1)の11頁6行目~12頁6行目
22の1 本人調書
甲41
写し 平成28年
6月2日
西之坊恵美子 資料7の1の録音の反訳文では、訴訟前の平成24年12月19日に西之坊がヘルパ-会議を開催したと主張していたが、尋問時は西之坊は参加せず、奥永智栄子(姉妹関係を隠匿)サ-ビス責任者が、主催したと許述を変遷させた(本人調書の13頁下段11行目~14頁下段7行目)。つまりヘルパ-会議は現実に存在しない幽霊会議であった事を、自ら証明した
22の2 本人調書
甲41
写し 平成28年
6月2日
西之坊恵美子 尋問時西之坊は、平成24年12月5日ヘルパ-会議で、ヘルパ-4名が、原告が解約を知ると包丁で刺されたり、本人が自殺すると言いかねないと、奥永から聞いた。ヘルパーらを守る為に、阪南市と泉南市に介護断絶を伝え、了承を受けたと、幽霊ヘルパ-会議を創作偽証した(調書22頁13行目~24頁10行目)。しかし同年12月19日みらい姉妹の録音反訳文や音声データ(資料6、資料7がみらい姉妹の偽証を証明した。
23の1 証人調書
甲31
写し 同上 奥永智栄子 訴訟前奥永智栄子は、西之坊恵美子との、姉妹関係を隠していたが、原告の不信行為を主張していなかった(資料7の1反訳文、資料8の1:録音反訳文)。
しかし法廷では、介護断絶前日の平成24年12月4日原告宅で、原告から杖による危険行為を受けたと、危険行為を押し付けた(9頁下段3行目~10頁6行目)。
23の2 証人調書
甲31
写し 平成28年
6月2日
奥永智栄子 訴訟前奥永智栄子と西之坊は平成24年12月5日のヘルパ-会議に同席したが、尋問時は西之坊は参加せず、奥永一人で主催したと主張を変遷させた。また原告は15名ヘルパーらに罵声や、暴力を振るう人物で有るのでヘルパ-らを救う為に、介護断絶をしたと、幽霊ヘルパ-会議を偽証した(証人調書11頁5行目~12頁8行目)。しかし資料7と資料8が、奥永智恵子の偽証を証明している。
24 南真一事実改ざんメモ
甲64
写し 平成26年
7月11日
南真一 泉南市薮内職員から、平成24年12月5日泉南市役所での、被告3者の介護断絶を知った原告が、南真一に抗議された際、提出した虚偽の自筆メモ。南真一はみらいに介護断絶を、停止させる為に、泉南市役所17時に全員集合させたと嘘を付いた。事実は野口明子が泉南市役所に、みらい姉妹ら9名を集合させ介護断絶した。しかし梶間聖子は同日阪南市役所で、みらいから17時に電話で、介護断絶を知ったと捏造文書を発行した(資料6)。
25の1 証人調書
甲32
写し 平成28年
6月2日
野口明子 訴訟前の野口明子は、同被告3者の違法介護断絶を、首謀したが原告の不信行為や危険行為を主張しなかった。しかし訴訟後は、「みらい」からは、原告がヘルパ-らの携帯番号を知ろうとしたと聞いていたと、また原告の野口職員への脅迫行為等の、不信行為を押し付けた。また本件は田脇氏がケアマネジャの責務を果たさなかったのが原因であった」と、田脇氏に濡れ衣を着せた。調書12頁5行目~同頁下段2行目。
25の2 訴訟前の泉南市野口明子の録音の反訳文
甲81
写し 平成25年
1月11日
野口明子 原告は平成25年1月11日に、介護断絶の経緯を野口明子に再確認する。「会社と原告との関係性が悪い中では訪問出来ない」と、会社と原告との信頼関係の不良を介護断絶の理由にして、原告の不信行為を主張しなかった。カット②録音反訳文3頁下段4行目~4頁11行目。しかし法廷では原告の不信行為だけでなく、野口明子へのパワハラ・脅迫等を偽証した。
25の3 泉南市野口明子の録音会話の音声デ-タ
甲94の1の14
写し 同上 同上 訴訟前の野口明子の、みらい介護断絶の理由を説明した、録音カット②の録音音声デ-タは0:05:07~0:06:32まで
25の4 訴訟前の泉南市野口明子の録音の反訳文
甲81
写し 平成25年
1月11日
同上 平成25年1月11日に野口明子は「ヘルパ-会議が有ったんでしょうね。電話か確認不足で申し訳ない」と、平成24年12月5日ヘルパ-会議については不明であった。しかし法廷では、ヘルパ-会議での原告の危険行為等を知ったので介護断絶を了承したと主張した。しかし重要なヘルパ-会議が不明である事はありえない。カット②反訳は6頁12行目~同頁18行目。
25の5 野口明子録音会話の音声デ-タのカット②
甲94の1の14
写し 同上 同上 録音音声データのカット②の録音位置0:10:08~0:10:53まで
26の1 原告宅のリビングルームと会議参加者配置図
甲48
写し 原告 西之坊恵美子は原告宅会議時に、原告が奥永智栄子に杖を振りかざす姿を見たと主張した(資料27みらい準備書面(5)9頁1行~10頁下段2行)。しかし尋問時は見ていない(資料23:西之坊証人調書23頁下段4行~27頁2行)と主張を変えた。しかしリビングルームで、原告の真横に座っていた植田さよの議事録には、原告の杖による危険行為は無く、会議は合意とだけ残していた。事実であれば、みらいと植田は介護断絶を突き付けていた筈である。
26の2 被告みらい奥永智栄子の証人調書。
甲31
写し 平成28年
6月2日
奥永智栄子 訴訟前は奥永智栄子は、原告に危険行為や不信行為は無いと主張していた(甲7の1)。しかし尋問中、両名は、原告に対し初めて「S」ヘルパ-も原告から、杖で殴られそうになったので台所に逃げ込んだと供述した。同調書17頁7行目~18頁8行目。しかし資料26の1通り、原告宅の間取りはオ-プンキッチンの為、原告の暴力から逃げる為には、戸外へ出る以外ないのである。資料7がみらいの両名の供述の偽証を証明した。
26の3 被告みらい西之坊恵美子の証人調書。
甲41
写し 平成28年
6月2日
西之坊恵美子 訴訟前はみらい姉妹は、原告に危険行為や不信行為は無いと主張していた(甲7の1)。
しかし尋問中西之坊も、原告に対し、「S」ヘルパ-も原告から、杖を振りかざされて、台所に逃げ込んだと供述した(19頁下段9行目~20頁10行目)。
しかし資料26の1通り、原告宅の間取りは、オ-プンキッチンの為、原告の暴力行為から逃げる為には、戸外に出る以外ないのである。資料7がみらいの両名の偽証を、証明した。
27 みらい準備書面(5)
甲9
写し 平成28年
7月28日
被告みらい代理人 訴訟後西之坊は原告が奥永に対して杖を振りかざし、暴言を吐いた姿を見て、ヘルパー達が怖がっていた事を確認したと主張した(9頁1行目~10頁下段6行目)。しかし尋問時西之坊は、その姿を見ていない(資料23の西之坊証人調書の23頁下段4行~27頁2行)と、資料21みらい準備書面(1)の11頁下段8行~同頁下段5行目の主張を変遷させた。さらに、同準備書面(1)では、西之坊がヘルパ-会議を、開催したと主張していたが、尋問時は奥永が開催し、西之坊は出席していないと、法定主張を、二転三転させた。
28 被告阪南市準備書面(5)
甲11
写し 平成28年
7月19日
被告阪南市代理人 平成26年7月4日阪南市は原告の契約に不当介入した南真一、梶間聖子を、公文書(阪介保第234号)で、人事処分していた(資料15)。また平成26年5月28日には、みらいの違法行為を、行政処分する事を約束していた(資料19の1)。しかし法廷ではみらいの契約解除が正しく、原告はコミュニケーションに難点があり、不信行為をする人物であり、南真一に暴行をしたり梶間聖子らにパワハラをしたり、家族も疎遠にする危険な障がい者と、現在も攻撃し続けている(2頁2行~3頁9行)。
29 南真一の陳述書 写し 平成28年
3月9日
南真一 尋問前南真一が平成28年3月9日付けで裁判所に提出した陳述内容。原告が装具を投げつけたことなどは一切記載がなかった。しかしあさひ西口美智子が、水増し不正受給を揉み消す為に、同年5月12日に阪南市に提供した原告への誹謗中傷情報を、阪南市は加工・悪用して同年6月2日尋問時に南真一の陳述書に無かった平成25年1月29日の、原告による南真一への装具投てきを偽証した。
30の1 証人調書
甲42
写し 平成28年
6月2日
南真一 尋問時南真一は、突然陳述書にも無かった、原告が装着している装具を南真一へ体に当てるという事実に反する供述した(証人調書の2頁下段5行目~4頁11行目)。しかし3年半前の同日の原告と南真一との会話録音(甲53)には、原告が装具を投げ付けた音や会話は一切無かった。なお法廷は南真一の同供述を事実認定していない。というのも事実であれば、こんな重要な事実を、陳述書に書き洩らす事はあり得ないからです。
30の2 南真一の証人調書
甲42
写し 平成28年
6月2日
南真一 尋問時南真一は、平成24年11月30日にはみらいから、「原告がヘルパ-4名を殺して自殺する」と言う話を、聞いていたと供述したが、同時に訴訟前はその話を聞いていないと、不合理な供述をした(調書16頁3行目~18頁下段8行目)。つまり南真一は、みらいから聞いた原告の殺人や自殺の話は、みらいが法定に提出する書面を見せてもらって、初めて知ったと、みらいと南真一が虚偽の口裏を合わしていた事実を大呆けで、自ら白状したのでした。
31 南真一と原告の会話録音の反訳文
甲53
写し 平成25年
1月29日
原告、阪南市職員南真 原告は南真一から、2ケ月間酷い虚偽と欺瞞の愚弄を受けてきたので、同日は愚弄を受けない様に、荒い言葉を使用して防御したが、原告が物を投げつけるような音や暴力的な行動の会話もなかった(カット録音反訳文1頁~11頁)。しかし平成28年6月2日の尋問時に、南真一が平成25年1月29日原告の装具投てきを供述したのは、平成28年5月12日にあさひの西口が、阪南市に提供していた、原告への誹謗中傷の情報を加工・悪用したものであった。
32 南真一と原告の会話録音の音声データ
甲94の1の6
写し 同上 同上 原告が怒りをもって抗議した約30分程の、会話録音の音声データ資料30の録音の音声データのレコ-ド位置0:00:00~0:30:04
33 和解案準備メール 写し 平成28年
6月4日
原告 平成28年6月13日付のメール文書。和解案の内容について原告が代理人の担当事務局へ送信したもの。同年6月2日の尋問後紺屋裁判長は、笑顔で賠償金を通常の2倍の60万円での和解を進言された。しかし泉南市あさひ西口美智子と被告阪南市の、訴訟妨害で結果原告が準備していた和解案が、使用されなくなる
34 堺支部和解調停経過表 写し 平成28年
6月24日ほか
大阪地方裁判所堺支部 平成28年6月2日~6月24日の和解期日の経過内容。平成28年6月2日尋問終了後、原告に和解を勧めていた事実が残されていた。しかし同年5月12日にあさひ西口美智子から、原告への誹謗中傷の情報を得ていた、阪南市と泉南市の和解打ち切りにより、予定の判決日が突然、3カ月以上延期され、原告が逆転敗訴に至る。
35 移動支援事業利用契約書 写し 平成25年
3月1日
あさひ・はまなる事業所 原告は同契約書に署名しておらず、原告が押印したこともないのに勝手に押印されていること。あさひ西口美智子の水増し不正受給に悪用されていた。
36 甲15移動支援サービス提供実績記録票
甲24
写し 平成25年
10月
あさひ・はなまる事業所 朝のサービスは無かったが、移動支援サ-ビス提供実績記録票には7:00と不正記載されていること。また提供実績記録票には原告の印鑑が、一度に無断で無造作に押印されていた。
37の1 あさひサ-ビス責任者「T」の虚偽のサ-ビス実施記録
甲45
写し 平成27年
10月6日~10月9日
同上 10月6日のサービスが空欄であること。しかし当日は、床に転倒した原告への身体介助の介護サ-ビスを実施していないにも拘らず、身体介護2の不正請求をして、不正受給していた。岸和田地裁の証拠保全命令で、原告が得たあさひの保管記録で明確になった
37の2 あさひサ-ビス責任者「T」の虚偽のサ-ビス実施記録
甲45
写し 平成27年
10月6日~10月9日
同上 10月6日のサービスが空欄であること。しかし当日は、床に転倒した原告への身体介助の介護サ-ビスを実施していないにも拘らず、身体介護2の不正請求をして、不正受給していた。岸和田地裁の証拠保全命令で、原告が得たあさひの保管記録で明確になった
37の2 「T」サ-ビス責任者の床に転倒した原告への介助放棄写真 写し 平成28年
2月19日
同上 「M」ヘルパ-が、平成28年2月19日のサ-ビス時間中に、平成27年10月6日の「T」サービス責任者の原告への「介助放棄の虐待」の再現を撮影した
38 あさひ保管の、白紙の作業実施記録 写し 不明 同上 あさひの保管記録には、日々の作業実施記録の用紙も、私の印鑑が既に無断でまとめて押印された、白紙の作業実施記録用紙が多数保持されていた。つまりカラ-コピ-をすれば、当日実施の記録を、事実改ざんが可能な状態にしていで、実際不正に使用していた。
39の1 津田ケアマネジャの支援報告書
甲49
写し 平成28年3月1日(平成27年とあるのは誤記) 津田香里ケアマネージャ及び角野啓三(津田氏の上司) 平成27年7月7日から同年10月14日までの間の、あさひ代表者との津田・角野との間の遣り取りの内容(支援経過)。平成30年(ワ)第114号 損害賠償請求事件。
39の2 津田ケアマネジャの謝罪文 写し 津田香里ケアマネージャ 津田ケアマネジャは、原告にあさひの介護サービス契約解除の策謀を隠蔽して、あさひ西口美智子の言いなりに、契約解除を幇助したが、逆に西口美智子は巧妙に津田ケアマネジャを排除した。西口美智子は水増し不正受給を知られていたので、危険であった為。
40 陳述書
甲50
写し 令和元年
10月4日
弓場順子 あさひ西口美智子は、水増し不正受給を揉み消す為に、平成28年5月12日に阪南市に対し、日時を限定せず、口頭だけで前日に原告が姉へ暴行をしたとの捏造文書を提出していた。原告は岸和田地裁の保全命令で得た保管記録で明確になった。しかし原告の姉の陳述書の通り、虚偽であった。また阪南市とあさひ西口は、同年5月12日の、原告への誹謗中傷情報の授受を隠匿したが、原告のあさひとの訴訟で、双方の面談が明確なった((ワ)第114号損害賠償請求事件)。なお原告の勝訴で、原告の冤罪が晴れる。
41 保管記録
甲61~64
写し 不明 あさひ事業所 西口美智子は、津田ケアマネジャから、あさひ自らの水増し不正受給を見抜けられと、原告との10月末の契約解除を津田ケアマネジャ-に強要するが失敗する。あさひ西口は、介護断絶時の為に原告に不信行為を押し付ける捏造資料を、平成27年9月以来保管する(津田氏「支援経過」報告書)。
結果平成28年5月12日に、自らの不正受給を隠匿する為に、西口美智子は即日介護断絶して、原告姉への暴行行為の捏造資料を、阪南市に提出した(証拠保全決定番号PB290259等)。
42 個人情報開示決定通知書及び開示資料
甲15
写し 平成28年
12月22日
阪南市長 原告はあさひ西口美智子が、平成28年5月12日に阪南市に、原告への誹謗中傷文書を提出していた事実を、岸和田地裁の保全命令で、既に認識していた。その為原告は阪南市に、あさひとの面談を確認する情報開示を、要請するが、「あさひとは会っていない」と、開示請求を何度も拒否する。その為原告が「あさひ事業所」を訴訟した結果、阪南市が虚偽の情開示決定文書発行が明確になった。
43 証拠保全決定 写し 平成28年
11月9日
大阪地方裁判所岸和田支部 あさひが保管している書類等について証拠保全を認める決定がなされたこと。原告に関する記録を、閲覧・コピ-を受領できた。
44 保管記録
乙7号証
写し 令和2年
3月31日
あさひ事業所 原告は岸和田地裁の証拠保全命令で、西口美智子が、平成28年5月12日に阪南市へ原告への誹謗中傷の情報を提供していた事実が明確になった。その為原告は平成30年3月にあさひを訴訟提起する。結果西口美智子は尋問時、阪南市へ提出していた、原告に危険行為等を押し付けた、保全決定番号PB290259等を隠匿したまま「原告の生活を案じて、阪南市を訪問した」と、愚弄大嘘を付きました。(原告書勝訴の、(ワ)第114号損害賠償請求事件)。
45 和解調書 写し 大阪高等裁判所 あさひとの係争について、控訴審において、原告の主張が認められたので、原告は、金額だけの和解で終了したこと(平成30年(ワ)第114号 あさひとの損害賠償請求事件)。
46 写真等
甲33~36
写し 平成27年
5月
原告、西口美智子、樋口サ-ビス責任者  原告が母の生家を訪ねる旅程を組んで母と共にヘルパーの援助を受けながら旅行に行ったこと しかしあさひ西口美智子は、水増し不正受給を揉み消す為に介護断絶する際は、原告の不信行為を押し付ける為の捏造資料を保管していた。また水増し不正請求をしていた。その事実は津田ケアマネジャ支援経過資料に残されていた。
47 手紙(植屋裁判長宛) 写し 令和6年
11月
弓場秀昭 弓場がみらい、阪南市、泉南市を被告として提起した訴訟の第一審を担当した植屋裁判長に対し、その判決が誤っていたことを伝えるべく、資料を添えて手紙を送付していること
48 陳述書(最高裁への請願書)
甲91
写し 平成29年
7月11日
阪南市介護事業所エプロンの元Oヘルパ- 弓場を担当してくれた、もとヘルパーさんは訴訟において、被控訴人らが主張する控訴人の人物像がまったく事実に反しており、人格批判が度を越していると感じていること。なおその「O」氏はその後、最高裁への署名活動の発起人としても活動してくれたこと。

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